会則

東京海外旅行研究会は会則に基づき運営されております。

【会則】

1.当会の名称を東京海外旅行研究会、愛称をFREE TRAVELERとする。

2.当会は1977年10月15日に設立されたものである。

3.当会の目的は海外旅行に関する情報交換を行うこと、及び会員相互の親睦を図ることである。 

4.当会は営利を目的としない。

5.当会は代表、事務局長などを含む執行部を選出する。執行部は数人で構成される。執行部は会を代表すると同時に、会の日常業務を遂行する。執行部員の一人は5年以上の会員歴を持たなければならない。 

6.「代表」あるいは「事務局長」が会の最高責任者となるが、両者ともに執行部から選出される。「代表」、「事務局長」のいずれも不在の場合、執行部員の合意のもと、必要に応じて、執行部の中から最高責任者の代行役を立てることができる。 

7.当会は事務局を置く。事務局は(執行部の委任により)会の運営に関する諸事を遂行する。 

8.当会の所在(事務局)は、執行部員の自宅とする。 

9.当会の最高決定機関は総会である。総会は執行部を選出する。総会は少なくとも1年に1回開かなければならない。また、会員の10分の1以上の要求があった場合、執行部は総会を開かなければならない。 

10.当会は会員制とする。会員になる資格要件は、執行部が決定する。 

11.執行部が不適当と判断した場合は、入会を拒否できることとする。 

12.当会は、年会費、例会費を徴収する。この額については執行部が決定する。例会費は会場費および会の運営費にあてる。 

13.当会の予算は、会の口座で適正に管理、運用を行う。また、会報発行や例会運営等の通常活動以外で大きな出費がある場合は、事前に会員に通達を行う。 

14.当会は年に一回、執行部により簡単な会計報告を行う。(注1) 

15.会員が以下のことを行う時は執行部に届け出、許可を得なければならない。 
a.研究会の名前を何らかの形で使い、執筆、取材、出版、切符購入、などを行うこと。 
b.上記以外で研究会の名前を使って、何らかのことがらを行うこと。 
c.研究会の名前の入った名刺を作成、使用すること。 
d.会報や例会で発表された内容を、研究会以外のところに紹介すること。(注2) 
16.当会の参加者は、下記の行為を行ってはならない。 
a.入会に際し、虚偽の申告、記載 
b.会、もしくは他の会員および一般参加者の名誉、信用を失墜させる行為 
c.会の利益に反する行為 
d.会との信頼関係を著しく損なう行為 
e.会則、会の申し合わせへの違反 
f.会の名前を使って不当な圧力をかける行為 
g.会員および一般参加者に対して、著しい迷惑、損害を与える行為 
h.会員および一般参加者として相応しくない言動や品位を損なうと認められる非行等 
i.会員および一般参加者に宗教活動・その他の勧誘活動をする行為 
j.会員および一般参加者に対するセクシャルハラスメント行為 
k.会員および一般参加者に対する、恫喝、誹謗中傷、その他名誉を傷つける行為 
l.会の運営を阻害する行為 
m.会員の会費の未納などの会員義務の不履行 

17. 上記、14,15の項目に該当した会員に対し、執行部は除名、会報発送停止、例会出席停止などの措置をとることができる。また、上記15,16の行為が疑われる場合にも、結論が出るまでの一定期間、該当する会員に対して、会の行事への参加停止の措置をとることができる。 

18.当会は執行部の決定により適宜出版活動を行うが、その場合は有志だけで執筆委員会を結成する。出版の結果、原稿料や印税が入った場合、その処理については執筆委員会で協議する。 

19.本の原稿料は原則として当会の運営費用にあてない。(注3) 

16.当会則を変更する場合は、総会で3分の2以上の賛成を得なければならない。 
注1)簡単にしたのは、電話代や郵便代など領収書が取りにくいため。 
注2)これは旅行情報に関するトラブルを防ぐため。 
注3)これは1980年の当会の決定事項にもとづく。理由は本の執筆に膨大な労力が掛かるため。 

※2021年10月30日に条項の2、8、13を追加

※2022年3月26日に条項の6を追加、条項の5、9の内容を改訂